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総務省行政評価局が「要保護児童の社会的養護」に関する総務大臣から厚生労働大臣への勧告を公表しました。

総務省行政評価局が「要保護児童の社会的養護」に関する総務大臣から厚生労働大臣への勧告を公表しました。

私がアドバイザーを務めている総務省行政評価局は、12月15日、「要保護児童の社会的養護」に関する総務大臣から厚生労働大臣への勧告を公表しました。

行政評価局とは、国民に信頼される質の高い行政の実現のため、政府の各府省庁の政策や事務事業について以下の3つのレビュー機能を担っています。

(1)政策評価の推進
(2)行政評価局調査
(3)行政相談

レビューとは、英語のレビュー(review)を踏まえた言葉で、語源的には「再び(re-)よく見る(view)」,つまり「見直し」という意味を含んでいます。
日本では、ある特定の対象についての批評・概観・報告・意見などを表した言葉です。
行政評価局では、政府内でレビュー機能を担う他の機関と連携して、その機能を果たしています。
そこで、この間、行政評価局調査として、児童相談所や児童養護施設などを中心に調査を実施しました。
その目的は、虐待など様々な理由で児童養護施設や里親等の下で暮らす児童への適切な養育の実施や自立に向けた支援を推進する観点から、その養育現場の実態や課題を明らかにし、関係行政の改善に資することです。

そして、本調査の結果に基づき、

(1) 親権者等との同意をめぐる各地の現場実例を踏まえた支援方策を検討し、必要な措置を講ずること
(2) 施設内虐待の通告・届出制度の運用実態を点検し、処理フローの見直しを含め通告・届出が確実に都道府県知事に届く措置を講ずること
(3) 進学や就職に伴い施設等から離れて暮らす児童に対する措置の継続・延長などの考え方について、指針や事業要綱などに明記し、都道府県等に示すこと

などについて、厚生労働省に対応を求めました。

これは、制度的には、総務大臣から厚生労働大臣に勧告するということになりますが、要保護児童への厚生労働省の取組みを批判するものではなく、その取組みを強化する方向での提言です。
要保護児童とは、児童福祉法によると「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」です。
具体的には、保護者に遺棄された児童、保護者が長期拘禁中の児童、家出した児童、被虐待児童や非行児童などが含まれます。

私が三鷹市長在任中の平成16年に児童福祉法が改正され、「要保護児童対策地域協議会」の設置が規定されました。
設置は義務ではありませんが、現時点まで約99%の自治体で設置されています。
三鷹市では法律に規定される前に、「子ども家庭支援ネットワーク」が組織化されていました。

この協議会では、自治体の所管部、教育委員会、児童相談所、保健所、警察署、民生児童委員に加えて、社会福祉協議会、医師会、歯科医師会、助産師会、幼稚園、保育園等の構成員によって、要保護児童についての情報交換、啓発、支援体制についての協議・構築などが行われています。
コロナ禍になって、児童虐待や施設内虐待等の事例が増加しているとの報道があります。
そうした動向の中で、要保護児童への支援は、実態に則して適切に行われなければなりません。
そのために、厚生労働省が現場の実態を迅速に把握して、要保護児童支援の主たる所管である都道府県に示すことが求められていることになります。
行政評価局では12月4日には、この勧告の他にも、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた「あっせん」として、「成年被後見人名義の既存口座に後見設定する際の金融機関における被後見人の負担軽減について」が金融庁に対して提言されるとともに、「標準報酬月額等の決定に不服があるときには、審査請求できる旨が通知書様式例に明記すること」が厚生労働省に提言されました。

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なお、総務省では、館内を案内してくれるロボットのタッチパネルは、以前は使用できましたが、コロナ禍にあって感染防止対策のために使用禁止となっています。

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