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休眠預金等審議会の初会議に参加しました。

休眠預金等審議会の初会議に参加しました。

私は、この度 内閣総理大臣より「休眠預金等活用審議会」の第3期委員の任命を受け、10月27日開催の初会議(オンライン)に参加しました。
会長には互選で、(株)日本総合研究所チェアマン・エメリタスの高橋進さんが選ばれました。

本審議会は、議員立法による「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」に基づき、内閣府に設置された審議会です。
本審議会は、休眠預金等を民間公益活動に活用する『基本方針』、『基本計画』策定等について審議し、『民間公益活動促進業務実施状況』を監視し、 内閣総理大臣に勧告するなどの役割を担っています。
こう書くと、堅苦しくて、何がなんだかわかりにくいと思います。

そもそも「休眠預金等」とは、「10年以上、入出金等の『異動』がない『預金等』」のことです。
金融機関はこうした預金等の存在を預金者等に通知し、預金者等の所在が確認できない預金等について、HPで公告を行った上で、「預金保険機構」に移管します。
もちろん「預金者等」は、いつでも「預金等」があった金融機関に「休眠預金等」に関する情報提供を求めることが可能です。
とはいえ、預金者等が名乗りを上げないままとなっている「休眠預金等」は、払戻額を差し引いても、 毎年なんと700億円程度にものぼる(平成26~28年度)ということです。
そこで、その取り扱いについて、国会で議論され、平成28年、休眠預金等活用法が議員立法で成立したのです。

本法の立法時、 預金等の公共的役割に照らし、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、休眠預金等を国民に還元する方策が議論されました。
そして、日本では、今後、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれており、国民生活の質や水準が低下するなど様々な困難に直面するおそれがあること、解決されるべき社会の諸課題の中には、行政の直接執行になじみにくく、既存施策では十分な対応ができない国及び地方公共団体では対応困難な課題があることなどの状況を踏まえるとともに、公的支援制度の隙間からこぼれ落ちた人々に手を差し伸べている先進的な団体が数多く存在することに注目し、ただ、その多くは立上げや継続・発展のための資金 が不足しているなどの現状に対応した活用方法が検討されたのです。

こうして、社会の変化を見通し、行政の限界を踏まえつつ、「民間公益活動」の促進に「休眠預金等」を活用する制度が作られたのです。
具体的に「公益に資する活動」とは、法律で以下の活動に定められています。(法第17条)

1 子ども及び若者の支援に係る活動
2 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
3 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

そして、平成32年1月11日に、資金分配団体に対する助成、貸付を行う「指定活用団体」には、「日本民間公益活動連携機構(JANPIA)」が指定されています。
JANPIAは、

・預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるように配慮するとともに、その活用の透明性の確 保を図ること。
・大都市その他特定の地域に集中することのないように配慮すること。
・宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外すること。

などの原則にしたがって資金分配団体を厳正に選考しています。

私は三鷹市長在任中に、多くの公益財団法人、社会福祉法人、NPO法人等の公益団体の皆様と、学校教育、生涯学習、地域福祉、児童福祉、子ども・子育て支援、障がい者・児支援、高齢者支援、緑化活動等の幅広い分野で協働していました。
そして、そうした公益団体の皆様の課題は、運営の為の人財や財源確保でしたので、休眠預金等の活用やプログラム支援は大変に有効だと思います。
そこで、地域で公益的な活動をしている団体には、ぜひこの制度に注目して、活用していただきたいと思います。

私は今後、本審議会の委員として、この制度が法の趣旨にのっとって的確に運営されますように、委員としての責任をしっかりと果たしていきたいと思います。

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