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衆議院でこども基本法案が可決されました。

衆議院でこども基本法案が可決されました。

衆議院の本会議で、内閣提出の「こども家庭庁設置法案」「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」及び加藤勝信衆議院議員他10名提出の「こども基本法案」が賛成多数で可決されました。
今後は参議院での審議に移ります。

先日、私は「こども基本法案(自公案)」の代表提案者である、前官房長官の加藤勝信衆議院議員(自由民主党税制調査会小委員長・社会保障制度調査会長)とおめにかかり、議員立法としての「こども基本法案」提案の趣旨と経過、こども家庭庁創設の意義についてお話を伺いました。

「こども基本法」は、第一条で日本国憲法及び児童の権利条約の精神にのっとり、「全てのこども」が対象となっています。
第二条で「こども」の定義は「心身の発達の過程にある者」とされており、年齢は規定されていません。
第三条には「こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」とされており、以下の項目が列挙されています。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

第四条には国の責務として、「国は、前条の基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」と規定され、第五条には地方公共団体の責務として、「基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されています。
第六条は事業主の努力として「基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする」、第七条は「国民の努力」が規定され、「基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。」とされています。

「こども基本法案」には審議の結果、12項目の附帯決議が付けられています。
たとえば「四 こども施策の推進は、全てのこどもについて、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、こどもの意見を聴く機会及びこどもが自ら意見を述べることができる機会を確保し、その意見を十分に尊重することを旨としておこなうこと」というように第三条第三項の内容を補強しています。

私は、加藤議員との対話によって、日本国憲法及び子どもの権利条約の精神に則り、こどもを権利の主体として位置づけ、こどもの最善の権利を最優先する方向性を明示する「こども基本法案」の理念と意義を重く受け止めると共に、それを具現化するこども家庭庁はじめ国、自治体、社会全体の責務は極めて重要であることを再確認しました。

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