『自治日報』紙の第1面のコラム「自治」に【「自治体こども計画」にこども・若者の参画を】という寄稿が掲載されました
- 2024/03/18
- 日記・コラム
- 自治日報, 自治体こども計画, こども若者の意見表明, こども基本法
3月18日発行の『自治日報』紙の第1面のコラム「自治」に【「自治体こども計画」にこども・若者の参画を】という寄稿が掲載されました。
私は、3月は卒業の月、4月は入学・進学・就職の月である。深刻に進む少子化の中にあって、こども・若者にとって大切なこれらの節目を、家族だけでなく、地域社会で祝福し、見守りたいと思う気持ちから、この記事を寄稿しました。
議員立法で制定され2023年4月1日に施行された『こども基本法』第5条には「地方公共団体の責務」として、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されています。
第十条には、「都道府県はこども大綱を勘案して『都道府県こども計画』を作成すること、また、市町村はこども大綱・都道府県こども計画を勘案して『市町村こども計画』を作成することに努める」という努力義務が規定されています。
勘案することが規定されている『こども大綱』は2023年12月に閣議決定され、こども施策の目的を「全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会」としています。
この「自治体こども計画」策定において留意しなければならないのは、これも『こども基本法』第11条に基づいて、こどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが求められていることです。
こども家庭庁では、2023年11月より自治体のこども政策担当者を含む「自治体こども計画策定ガイドライン検討のための有識者会議」を設置して、『自治体こども計画策定のためのガイドライン』策定に向けて検討を重ねています。
今後、素案に自治体の意見を求めて、より実際に役立つガイドラインにしていくことになります。
私はこのコラムで、「自治体こども計画」策定過程においては、こども・若者・子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映することに意義があるとともに、それぞれの意見の反映を通して、こども・若者の自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながると考えていることを明記しました。
それは、「自治体こども計画」の策定過程へのこども・若者、子育て当事者の参画は、こども・若者・子育て当事者を施策の対象としてだけでなく、むしろ施策の実現をはかる当事者としての参画を保障することにつながると信じるからです。
こどもに関する政策について、こども・若者・意見を聴くこと、それを反映することは、今後、普通のこととして定着していくと期待しますが、それが決して形式的なものになるのではなく、実質的に有効な取組みになるように、皆様とご一緒に努めたいと思います。
私は、3月は卒業の月、4月は入学・進学・就職の月である。深刻に進む少子化の中にあって、こども・若者にとって大切なこれらの節目を、家族だけでなく、地域社会で祝福し、見守りたいと思う気持ちから、この記事を寄稿しました。
議員立法で制定され2023年4月1日に施行された『こども基本法』第5条には「地方公共団体の責務」として、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されています。
第十条には、「都道府県はこども大綱を勘案して『都道府県こども計画』を作成すること、また、市町村はこども大綱・都道府県こども計画を勘案して『市町村こども計画』を作成することに努める」という努力義務が規定されています。
勘案することが規定されている『こども大綱』は2023年12月に閣議決定され、こども施策の目的を「全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会」としています。
この「自治体こども計画」策定において留意しなければならないのは、これも『こども基本法』第11条に基づいて、こどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが求められていることです。
こども家庭庁では、2023年11月より自治体のこども政策担当者を含む「自治体こども計画策定ガイドライン検討のための有識者会議」を設置して、『自治体こども計画策定のためのガイドライン』策定に向けて検討を重ねています。
今後、素案に自治体の意見を求めて、より実際に役立つガイドラインにしていくことになります。
私はこのコラムで、「自治体こども計画」策定過程においては、こども・若者・子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映することに意義があるとともに、それぞれの意見の反映を通して、こども・若者の自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながると考えていることを明記しました。
それは、「自治体こども計画」の策定過程へのこども・若者、子育て当事者の参画は、こども・若者・子育て当事者を施策の対象としてだけでなく、むしろ施策の実現をはかる当事者としての参画を保障することにつながると信じるからです。
こどもに関する政策について、こども・若者・意見を聴くこと、それを反映することは、今後、普通のこととして定着していくと期待しますが、それが決して形式的なものになるのではなく、実質的に有効な取組みになるように、皆様とご一緒に努めたいと思います。