参与をつとめている【こども家庭庁】が設立されて満1歳を迎えました
令和6(2024)年4月1日、私が参与を務めている「こども家庭庁」が満1歳を迎えました。
昨年4月3日(月)に、霞が関ビルにあるこども家庭庁「こどもまんなか広場」で開催された発足式には障がいのあるこどもを含む各年代のこどもの代表が参加し、それぞれに書いてくれた「こども家庭庁」の文字が、その後、「こどもまんなか広場」の木の看板の文字として集まって掲げられています。
この広場では、たとえば、「こども大綱」の策定に当たり、こども・若者が話し合う場となったり、「こどもまんなか」の各種事業の場になっています。
また、私は、来訪された方と語り合う場所としても活用しています。
こども家庭庁の設立と同時に2023年4月に施行されたのが国会議員の立法による『こども基本法』です。
この法律は「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する」ことを「法の目的」としています。
私が大切に思っているのが、第3条の基本理念です。
1.全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
2.全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
3.全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
4.全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
5.こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
6.家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
そうなのです。
こどもたちは「愛される」べき存在なのです。
そして、家庭や子育てには「夢」を持つことが保障され、子育てに伴う「喜び」が実感できるようにしていきたいのです。
『こども基本法』の理念には、「愛」「夢」「喜び」という言葉があることを、しっかりと確認したいと思います。
私は、両親はじめ多くの人に支えられて、働きながら2人の娘を産み、育て、育児の苦労を乗り越え喜びを実感してくることができました。
今を生きる若い世代の、特に産む性である女性が、パートナーとの愛を育み、躊躇するとなくこどもを産み育てることができるよりよい環境を、社会全体で整備していきたいと思います。
だからこそこども家庭庁が進めていく取組みとは「こどもまんなか」社会の実現であり、子育てする人々の負担感の減少と喜びの実感ではないかと思います。
そして、こどものいる家族もいない家族も分け隔てなく、こどもの成長を見守りこどもたちと共に生きる社会づくりが大切なのではないかと思います。
まずは、こども・若者の皆さんを社会の当事者として尊重し、その権利を保障し、多世代の交流による豊かな地域社会づくりが望ましいと考えます。
私は、こども家庭庁の参与として、『こども基本法』を基盤とした『こども家庭庁』の取組みが、「こどもの育ちを担うすべての人々」、自治体、多様な民間活動団体等としっかりと緊密に連携して、「こども・若者まんなか」社会づくりを実現できますように、今年度も、謙虚に、誠心誠意、努める決意を新たにしています。